1) 必要書類と情報が揃い次第、Notar(日本の司法書士と公証人を兼ねた存在) に現地法人設立・登記必要書類の作成を弊社から依頼します。
2) 出来上がってくる書類の内容に、誤解、間違いや誤字脱字等などがないかどうかをチェックお願いします。
3) 書類が完璧に出来上がった時点で、Notar に行く日時を予約します。
4) Notar に行き、設立・登記必要書類を完成させます。
5) その際に、Notar から発行される銀行向けの口座開設のための必要書類を受け取ります。
6) この時点で、登記に必要な書類は Notar の元で保管され、資本金の入金を待つことになります。
7) 口座を開設する銀行で、口座開設に必要な訪問の日時を決めておきます。
8) 口座開設に必要な書類を持って銀行に行き、口座を開設します。
9) 開設した口座に資本金を振込み・入金します。
10) 資本金が振込まれた・入金されたことを示す口座残高証明書を銀行に発行してもらい、Notar に提出します。
11) Notar が保管してあった会社登記申請にそれを合わせて登記所(ドイツでは裁判所)に登記申請を行います。
12) 1~2週間ほどで、登記所(ドイツでは裁判所) から登記費用の請求書(€170) が送られてきますので支払い(振込み)を行います。
13) 登記が完全に終了したことになり、1~2週間後に登記書写しが Notar より送られてきます。この時点で正式に業務の開始が可能です。
14) 設立した住所の市の営業課に行き、営業届けを提出します。
15) 営業届けの提出が、自動的に税務署と繋がっているので、設立された法人の税金番号発行に必要な質問票が送られてきます。
16) 依頼する税理士を決めて会社登記の内容を伝えて今後の経理事務処理、給与明細の発行等の準備を依頼します。場合によっては上記の 15) に時間がかかるので、その場合は税理士経由で催促を依頼します。
17) 質問票の提出後、数週間後に税金番号の通知が届きます。(場合によっては時間がかかるので、その場合もやはり税理士経由で催促を依頼します)